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高校の職場体験で去年保育園へボランティアで行く機会があったのですが、保育士さん達が園長先生の悪口をかなり言っていたのを聞…

高校の職場体験で去年保育園へボランティアで行く機会があったのですが、保育士さん達が園長先生の悪口をかなり言っていたのを聞いてしまいました。 2日行っただけですし、深いことは知りませんが保育士に憧れていたので少しショックでした。どこの園もそんな感じなんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    子ども達が生活する園内では言わないですよ。 もちろん全ての園がそうとは限らないけど、よっぽど腹立った場合は親しい先生とご飯食べにいったりしたときに愚痴吐いたりはしますよ。 誰もが思っていても心に秘めて働かないと上手くまわりませんよね。 保育士に限らず、どんな職場でもそうなんです。 私は今までに4つの保育園で働いてきましたが、まるで暴君のような機嫌の良し悪しで生きてる園長もいれば、気さくで優しい人もいました。 同じ感覚の人ばかりだと楽ですけど、難しいところですよね。 もし就いた園が失敗だったとしても、引く手数多な職種ではあるので、臆することなく頑張っていきましょ!

  • 道交法を知らない無免許運転が懲役3年、なのだから 労働基準法を知らなければ管理職になれず懲役3年、にするべきです 労働基準法を教え、労働基準監督署に相談しましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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  • 園によると思いますよ。 園長がフレンドリーな園もあるし、園長がかなり威張り屋の園もある。 何処の職場でも、威張りくさって仕事しない上司は、嫌われて悪口の対象になるので、保育園に限った事じゃないですよ。

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  • まあ、職員同士だけの場であればそういうのも出てきますね...。 それはどんな職場でもそうだと思います。 学校でもそうではないですか? どんなコミュニティーにおいてもそういうのは絶対にあるものです。

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