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私は現在18歳の大学1年生です。バイトの年末調整などについて質問です。 2019年の12月からA社にバイトをしておりましたが、3月に辞めました。 次に、2020年の2月からB社・4月からC社・7月からD社のアルバイトをしており、現在3つバイトを掛け持ちしております。 恐らくこのままの予定だと、年収の高い順にC社、B社、D社、A社になります。その場合、年末調整などはどの会社で行えばよろしいのでしょうか?そして、年末調整の時に掛け持ちしている事や掛け持ち先の名前などはどの会社にバレるのでしょうか。 ※ 年収は103万円を超えません。1ヶ月の給料については、合計では8万5千円を超えたことは何度がありましたが、1つのバイト先で8万5千円を超えたことはありません。 ※確定申告を行わない方向でアドバイスお願いします。
ネットで調べた所、主たる会社で年末調整を行い、他のアルバイト先は全ての会社から源泉徴収票を貰い確定申告をするとありますが、それ以外に方法があるのか知りたいです。
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年末調整は1社でしかできないので、複数社でやると 所得税法違反。場合によっては親も所得税法違反。 主は、確定申告で税金を生産する必要がある。 A,B,C,Dの全部の源泉徴収票を用意して、 確定申告すれば、何の問題もない。 バイトは給与なので、確定申告の特例は使えない。 >※確定申告を行わない方向でアドバイスお願いします。 お勧めしないけど、無申告で脱税するしかないね。 ネットで正解にたどり着けたってことは、褒めてあげたい。 それ以外に方法はない。
飲食店の経営者です。 一つは退職しても、現在3つの職場で並行して働き、お給料をもらっているなら全ての会社から源泉徴収票をもらい自分で確定申告をするしかありません。 退職した会社の源泉徴収票をもらい、主たる職場に出せば、その2社合算で年末調整はできますが、ややこしくなるだけなので、全部の源泉徴収票を集めて確定申告をお勧めします。 確定申告を行わない方向でアドバイスをとありますが、国のルールですから確定申告をしてください。 確定申告をしない方向だと、未申告で脱税を推奨することになりますので、そのアドバイスはできません。
年末調整をしてもらうためには、バイト先へ扶養控除申告書を提出する必要があります。 そして、この申告書は1ヶ所だけにしか提出できません。 申告書を提出すれば、源泉所得税は甲欄で天引きとなり、提出していないバイト先は乙欄になります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf 確定申告は、この乙欄で源泉徴収され払い過ぎた税金の還付を受けるためのものです。 それぞれのバイト先で源泉徴収されており、年収が103万を超えていないなら、税務署へは還付申告としての確定申告なので税金が戻ってこなくても良いなら必要ないです。
自分で確定申告をしない=天引きされた税金が戻ってこない。 それでよいのなら 一番バイト料をいただけるC社に「扶養控除申告書」を提出し、天引きされる税金を少なくする。 「扶養控除申告書」は1社にしか提出できないので、他のバイト先では、高い税率で税金が天引きされる。 バイト料が8万5千円以下だから天引きされないのは、1社(C社)だけに適用ですす。 他のバイト先では、バイト料が1万円でも 3.063% の税金が天引きされます。 給与の支払い状況は、質問者さんの住んでいる地方地自体に、バイト先から提出されますので、税務署にも合計金額の連絡があります。 なお、勤労学生控除もありますので、所得税は103万円の限度額ではないです。
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