専門家が回答
解決済み
お答えします。 防火管理者の選任義務があるにもかかわらず未選任である場合は、所轄の消防から指導を受け、それに再三従わない場合は、行政から防火管理者の選任命令を受けます。選任命令を受けたにもかかわらず、それに従わなかった場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(消防法第四十二条)に処せられることがあります。 選任されているかどうかは、所轄の消防本部が把握しています。なぜなら、防火対象物側が防火管理者の選任を行った場合は必ず、消防へ届出が必要だからです。防火管理者が変更された場合も同様です。 そのため、行政が最新の状況を把握できていないのであれば、それは、事業所側が届出を怠っている可能性もあると思われます。(※全て防火管理者の選任義務がある防火対象物でのお話で回答させていただいております。) ちなみに当該届出の責任は、当該防火対象物の管理権原者(一般の法人等でいうと代表の方)になります。 ご質問の「自分の会社では火災避難訓練を消防署に来てもらって実施していますが、防火管理者の選任はなく指摘されたこともありません」の部分についてですが、行政側(消防)がただの訓練指導で来社しているのか、立入検査で来社しているのか等でもしかしたらそちらの本部さんのスタンスが違うのかもしれません、立入検査で来たのであれば厳しく指導するのでしょうが、そこは、消防本部さんのスタンスかと。まあ、ただ消防訓練は防火管理者を中心にやっていきますので、そこで指摘を何も受けないというのは私としては、違和感があります。 ※本来は、そういった訓練出向の機会もとらえて火災予防の実施状況もチェックすべきですから・・・ それか、もともと、防火管理者がかからない規模の事業所(消防法で算定する収容人員が一般の会社のような用途であれば50人未満は防火管理者不要)なのかもしれません。それで、法的に訓練は必要ないけれども、訓練指導の依頼を受けてやって来ている可能性もあるかもしれません。 消防行政は市町村責任の下、行われておりますので、真実は所轄の消防本部さんにしか分かりません。署各消防へ問い合わせをするのが一番早いと思います。
間違いなく防火対象物です。 社員は50人以上いますか?
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