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この看護休暇について

この看護休暇について奥様が専業主婦の男性社員がおります。子の定期健診ということで、休みを取るため、確認したところ、健康管理のために年に一度、子供を近くの病院へ連れて行って近況を含め確認しているとのこと。 これって子の看護休暇として取れるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・・・子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話・を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられています。 「疾病の予防を図るために必要な世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい、予防接種には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のもの(インフルエンザ予防接種など)も含まれます。 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf#search='%E5%AD%90%E3%81%AE%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%9A%87' 就業規則が厚生労働省の指針通りなら含まれます。

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