退職者の住民税は6月~12月の退職者は普通徴収か一括徴収を選べます。1月~5月の退職者は一括徴収のみです。 普通徴収は会社は関知しません。課税庁が直接納税者に通知します。 一括はあなたの望みどおりの納付方法です。 ですから、お答えは可能かどうかではなく、預かったならば一括で納付しなければなりません。
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