解決済み
産休、育休に詳しい方教えてください。第一子妊娠中で 出産予定日は11/17です。 6週前から産休が取れるとの事なので10/7から産休に入りますと会社の担当の方に報告しました。 すると、キリよく9/末でも大丈夫だし、10/7からでもいいよと言われました。 9月末から産休をとった場合出産手当金が減額になったり、なにか変わったりしませんか? あと、土日休みの仕事ではなく、 月に8回の休みでシフト制です、 10/7から産休に入る場合、休みを取らないと6連勤で妊婦には厳しいかなと思ったので、公休は何回取っていいですか?と聞いたら、10月に入って休むと欠勤扱いになるから、休むなら有休で休むしかないと言われてちんぷんかんぷんです。。 6週前からの産休がなぜ9/末からでもよいと言われるのか、、、 10月に入ると休むと欠勤扱いになるのはなぜか、、、 わかる方教えて頂けると嬉しいです。 あと、もう一点。 緊急事態宣言で、5月、6月は休業補償を貰っていました。 育児給付金などの手当が少なくなったりするのでしょうか?? どうぞ、よろしくお願いします!
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>9月末から産休をとった場合出産手当金が減額になったり、なにか変わったりしませんか? 予定日より7日以上前に出産して出産日が11月10日以前になって出産日以前42日目が9月30日以前になったら+9月に休んだ日が有ったら+休んだ日の賃金が無かったら(休んだ日の賃金が有っても賃金日額より出産手当金日額が高額だったら)、支給開始日が属する月が9月になるため、出産手当金の日額が増減する可能性が有ります。 ・2019年10月~の各月に支払われた給料から天引きされた健康保険料はいくらか? ・健康保険組合はどこか? これらを教えていただけたら、計算できます。 予定日より7日以上前に出産して出産日が11月10日以前になって出産日以前42日目が9月30日以前になったら+9月30日に休んだら、9月分健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除されます。 9月29日は労働して…9月30日は休んで…10月1日は労働して…のように、飛び飛びで労働したり休んだりしても構いません。 >あと、土日休みの仕事ではなく、月に8回の休みでシフト制です、10/7から産休に入る場合、休みを取らないと6連勤で妊婦には厳しいかなと思ったので、公休は何回取っていいですか?と聞いたら、10月に入って休むと欠勤扱いになるから、休むなら有休で休むしかないと言われてちんぷんかんぷんです。。 8×6/31=1.54… 公休は、按分して、1日か2日は取らなければならないものと思われます。 >6週前からの産休がなぜ9/末からでもよいと言われるのか、、、 キリが良いからではありませんか? あとは、先に書いたように、免除を考えている可能性も有ります。 >10月に入ると休むと欠勤扱いになるのはなぜか、、、 公休を按分して取らなければならないことを忘れている可能性が有ります。 >緊急事態宣言で、5月、6月は休業補償を貰っていました。 >育児給付金などの手当が少なくなったりするのでしょうか?? 休業手当が出た日は、賃金支払基礎日数として数えます。 数えるので、育児休業給付金を受給できるかどうかを判断する際の“賃金支払基礎日数が11日以上である月(応当日←前日)が育休開始日前2年間で12ヶ月以上”の“11日以上”には含みます。 数えるので、育児休業給付金が何円になるかを判断する際の“賃金支払基礎日数が11日以上である月(賃金計算期間)の6ヶ月の総賃金”の“11日”にも含まれます。 しかし、実際に計算する際は、(6ヶ月の総賃金-休業手当総額)÷(180-休業手当総日数) のように、休業手当の金額が影響しないように計算されます。
出産手当金や育児給付金が少なくなることは絶対にありません。(されたら訴えてください。) 担当の方は言葉通りキリがいいからと思ってるのでは?ただその分は有給扱いになるけど。だと思います。 10月から欠勤扱い、、、欠勤=産休のことでは? わからないことは何度でも担当の方に聞いた方がいいです。
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