回答終了
所得税について。現在2つのバイトをかけ持ちしています。 片方のバイト先では「給与取得者の扶養控除等申告書」を提出し、もう片方ではそれを出していません。 そのため、ふたつ合わせても月収8万5000円を超えていませんが、片方のバイトからは毎月所得税が引かれています。 確定申告をする場合には、申告書を提出していないバイト先の源泉徴収票さえあれば申告はできますか?
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確定申告はすべての源泉徴収を出します。 そこから計算しなおすのです。片方なら、意味ない。
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