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副業がバレる原因が住民税だと調べました。 住んでる市から会社へ、市県民税の決定通知書が会社用?と納税義務者用に届くと思…

副業がバレる原因が住民税だと調べました。 住んでる市から会社へ、市県民税の決定通知書が会社用?と納税義務者用に届くと思いますが、会社用の通知書には職員の納付額しか書いてないので、バレないのでは?と思ったのですが、、 どなたか分かる方教えてください。 個人に渡る通知書の内容には、主たる給与以外の所得区分の項目があります。 副業をすると給与の箇所に◯が付くと思うのですが、合ってますでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    副業を疑うことはあっても 副業と断定することは困難でしょう あなたは会社経由で住民税の決定通知書を受けたことはありませんか おたづねのとおり 会社用の通知書は税額しか載っていません 社員用のはその秘匿性を保護するため シールを貼るなどの保護措置をしている自治体が多くなってきています 当然担当者は見ることができません シールが貼ってないからといって 秘匿性がないとはなりません そもそも 社員あてに届いた住民税の決定通知書をのぞき込むようなことを まっとうな会社の担当者はしないものです 個人情報ですからね そんなことをしたら訴えられます ↓回答 何年も前から続く時代遅れの回答です 税額が前値より増えたとか 他の社員より多いとか に気づいても それをもって副業をしているとは断定できませんね

    3人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • >会社用の通知書には職員の納付額しか書いてないので、バレないのでは?と思ったのですが、、 納税義務者用も会社を通して渡されます、見ることは可能です。 >個人に渡る通知書の内容には、主たる給与以外の所得区分の項目があります。 副業をすると給与の箇所に◯が付くと思うのですが、合ってますでしょうか? チェックするとすれば金額ではありません。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ですからここでもよくある知ったかの言うように経理があらかじめ住民税を一々計算してその金額と特別徴収の税額の通知書の金額を突き合わせるという面倒なことはしないということです。 下記に特別徴収の税額の通知書のサンプルがあります。 https://www.fuku39.com/entry/2018juuminzei-1 この人は副業していないと一目でわかります。 左上のその他の所得計が空欄だからです。 もし副業で80万の給与があればそこに800000と記載されます。 そしてその右の主たる給与以外の合算合計所得区分の給与の欄に*みたいな印が入ります。 そうすればそれは給与であって株で儲けたのではないということです。 それから特別徴収の税額の通知書にはシールが張られて内容が見られないということをいう人もありますが、下記に総務省の調査結果があります。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000461441.pdf そこにあるように実施状況は全自治体の53%で半分ぐらいです。

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  • 何をしても現在はすべて連携されています。ネットで何か欲しいものを検索すれば、その商品が次々表示されるでしょう。ただ行政は許可を得ないとつながっていないように振る舞っているだけです。

  • 同じ給与レベル、所得控除も同レベルの従業員が二人いたとして、副業をしているほうの住民税が高くなりますよね。 その額が少額ならスルーするかもしれませんが、額が大きければ何か有ると思いませんか?

    1人が参考になると回答しました

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