教えて!しごとの先生
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現在失業手当受給者です。 結婚し早めに扶養に入りたいと思うんですが、職業安定所に8/5の認定日に認定を受けた後で、扶養…

現在失業手当受給者です。 結婚し早めに扶養に入りたいと思うんですが、職業安定所に8/5の認定日に認定を受けた後で、扶養に入る事を伝え、手当の打ち切りを申し出た場合、その認定日でもらえる予定のお金はもらえなくなりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 8月5日で認定を受けた後、ハローワークは振込手続きに入りますのでその後に打ち切りを申し出ても既に銀行送金されていると思いますので基本手当はもらえると思います。扶養・非扶養に関わらず認定はされていきます。 ところで「扶養に入る」とありますが、所得税の配偶者控除の話なのか、それとも社会保険の扶養の話なのかが不明ですので以下に留意点を併記します 1.所得税の配偶者控除の場合 1/1〜12/31の収入が103万円以内なら38万円がご主人となる方から所得控除されます 201万円以内なら3〜38万円が配偶者特別控除されます この時に103万円や201万円の計算にはハローワークでもらった雇用保険の基本手当は計算対象外となります よって8/5に申し出ず期限満了まで受給することがお得です。 2.社会保険の扶養の場合 扶養となる日から1年間の収入が130万円未満あるいは月収平均が108333円以下なら扶養に入れます。このときの130万円の計算の中には雇用保険の基本手当も計算対象となります。 基本手当の受給額が108333円を超えていて、至急社会保険の扶養に入るということであれば認定日にかかわらず打ち切りを申し出る必要があります。 ただしご主人の加入する健保組合が扶養基準を年間収入でみるということであれば、基本手当は130万円未満に達するまでもらうこともできます。 ご主人となる方に健保組合の運用を調べてもらうことが先決と思います。

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