その上司の頭が固いだけか、業種によっては制限される場合もあります。 例えば医師や弁護士は資格者名と異なる名称で呼ばれるのは、証明書と異なるために真偽性を疑われるので回避する必要があります。 しかしそれ以外の業種では、呼称なので、法律的に決まっているものはありません。 保育園の先生とか下の名前で呼んでる方が多いですよね。 親子で仕事をしている職場や、同じ苗字がいる職場でも、下の名前を使う場合があります。また、改姓前からいる職場では、改姓後も同じ名前で呼んでいる職場などいくらでもあります。 本名じゃないとダメなら、在日韓国人の通名も禁止ですか?外国人によっては、クリスチャンネームで呼んでくださいとかも言われますが、拒否ですか?芸能人の芸名もダメですか?だったら役職名だけで呼ぶのもダメですよね。 というように、絶対に本名でないと呼べないことに、あまり妥当性がありません。 そもそも戸籍も住民票も雇用時に提出を求めることは違法なので、本名が実際なんなのかをどうやって判別できるのでしょうか?週20時間未満の労働者は雇用保険加入もしないので、確かめる手段さえあり得ません。
はい。 今の日本は住民票に旧姓が併記されようがマイナンバーカードに旧姓が併記されようが。 戸籍名が唯一正しい氏名としか定められず認められません。 法改正されたら戸籍姓が松村になれば松村とどこでも名乗れます。
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