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パワーハラスメントとは、職場内の優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者による、「自らの権力や立場を利用した嫌がらせ」…

パワーハラスメントとは、職場内の優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者による、「自らの権力や立場を利用した嫌がらせ」のことである。 上記はパワハラの定義となります。これに違反しパワハラ行為に及んだ場合、どのような対処が適切であると考えますか? 私はパワハラ行為へ至った原因の追究とそれに伴った対応の徹底が必要であると思っております。また、いかな理由があれど、上記パワハラ定義に違反したものは懲戒処分及び住所・氏名・年齢・顔等を強制公開に踏み切り、徹底して制裁措置を取るべきであると考えております。少し過激かもしれませんが、これくらいしないと加害者再度というのは人の痛みを理解できないと考えるからです。 皆様はどのように考えますでしょうか?ご意見いただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラについて自分なりの解釈ですが、「上司の権限を行使し脅迫すること」と思います。 対応ですが現場の音声、動画を取り弁護士に相談するでしょう。明らかな犯罪行為であれば、民事訴訟して損害賠償請求します。その後、ネットでこれらの事実を公表すれば本人、会社は痛い目にあうでしょうね。これが私のやり方です。 ネットで見つけたパワハラ会社の一例です。 https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/qa/1424956198/ https://www.logsoku.com/r/2ch.net/industry/1380023102/

  • 道交法を知らない無免許運転が懲役3年、なのだから 労働基準法を知らなければ管理職になれず懲役3年、にするべきです 労働基準法を教え、労働基準監督署に相談しましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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