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行政不服審査法の不作為についての審査請求について

行政不服審査法の不作為についての審査請求について第3条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる とあるので、 「行政庁に対して処分についての申請をした者」以外のものは、たとえ利害関係人であっても審査請求はできない、ということですが、 13条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。 とあるので、不作為についての審査請求においては、 利害関係人から審査請求することはできなくても、後から審査請求に参加することは許されている、という解釈になるんでしょうか? 「後からならOK」なら、「最初からOK」にしておいても良いような気もするのですが、やはり最初の審査請求の時点では「なにもされていない(不作為)」状態だと、明確な「法律上の利害関係がある」と認めにくいからでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も個人的に気になったので調べてみました。 形式的な理由としては、 総務省の見直し方針にあるように、行政事件訴訟法に合わせただけのようです。 (行訴法も制定時から37条で不作為の違法確認訴訟の原告適格を申請者に限定している一方で、38条で22条を準用して第三者の訴訟参加を規定しています。) ============ 【参考】「行政不服審査制度の見直し方針」(平成25年6月 総務省) https://www.soumu.go.jp/main_content/000232877.pdf P.5 (不服申立人適格) ○ 不服申立人適格は、訴訟制度の原告適格と密接な関係を有しているところ、行政 事件訴訟法の「法律上の利益がある者」についての新たな裁判例が出てきている状 況に的確に対応しつつ、引き続き、現行制度を維持することが適当と考えられる。 ========== しかし、行政事件訴訟法がなぜそのような仕組みになっているかという実質的な理由についてはわかりませんでした。 過去の審議会の検討や国会審議をざっと見ましたが、不作為の違法確認については訴訟と審査請求のいずれについても第三者の原告適格を議論しているものは見つかりませんでした。 関連する判例を探してみたところ、 行訴法38条で不作為の違法確認訴訟にも22条(第三者の訴訟参加)が準用されているのですが、 建築確認申請に対する不作為の違法確認訴訟において、以下のような理由で建築予定地の付近に居住する住民らによる訴訟参加の申立ては却下されていました。 ===== 【参考】昭和59年10月29日東京高裁決定(昭和59年(行ス)第24号) 「……不作為の違法を確認する旨の判決がなされても、同被告は建築確認をなすべき拘束を受けるものではない。抗告人らは、右のような判決がなされた場合、同被告が建築確認をする可能性が非常に強いと主張するが、その主張どおり同被告が建築確認をするに至るとしても、それはいかなる意味においても右のような判決の拘束力によるものではない。したがつて、抗告人らは、本件本案訴訟の結果、権利を害される第三者に当たるとはいえない。……」 ===== この決定の理由を見る限り、不作為の違法確認で参加を認めてもらえる第三者とは果たして存在するのだろうか・・・と疑問に思います。 以下は個人的な憶測ですが、行政事件訴訟法制定時の考え方としては、 原告適格や不服申立人適格については濫訴を防止する観点から厳格な要件を設けている一方で、 利害関係人(第三者)の参加要件については濫訴を防止するという観点が不要なことから原告適格に比べて緩やかな要件にした、 ということなのではないでしょうか。 (そうすると、東京高裁の決定は立法者の意図から外れていることになりそうですが。)

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 利害関係人の訴訟参加は,許されているものではなく,審理員の許可を得て参加することができるのであって,自動的なものではないのです。あくまでも,審理員の裁量が働き,不要と判断されれば,訴訟参加はできません。

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