教えて!しごとの先生
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妊婦です。介護施設で働いてるんですが、

妊婦です。介護施設で働いてるんですが、10月から産休にはいります。そのために、産休前に有給を使いたいと伝えたところ考えさせてと上の人から言われました。そのため、貰えないのかなと思い、当日休むと有給扱いになるので、 日勤で人がいる日は、体調不良で休もうと考えてます。少しでも有給を減らしたいので。。。 そういう使い方は、ありだと思いますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 基本的には有給を使う理由は必要としていません。 会社が理由を聞くことが有っても答えるか答えないかはその人の自由になっています。 但し会社は、有給の申請者と取得する日を調整することは認められています。 有給の使い方は色々あるのですが、無理に体調不良にして休む必要があるんでしょうか? 本当に体調不良で休んで有給にして貰えるのなら、それはアリだと思いますが、 仮病で休みを取得するのはどうなんでしょうか? それって同じ立場で働いてる人に対して迷惑を掛ける行為ではありませんか? 休ませないと判断してるのではなく、考えさせて欲しいという事なんですから、どこが問題なのか、いつ休みにすれば問題がないかときちんと話し合うべきかと思います。 このまま退職するのならどうぞご自由にと思いますが、産休後は復帰するので有れば考え直した方がいいですよ。 体調不良で有給になった日に、貴方がたまたま同僚とか誰かに見られていて元気だったよとなったら、仕方ないと思う人も居れば許さないと思う人も居る。 そうなったら働き難くなりませんか? 話し合いだと思いますが、10月1日から有給休暇を消化して無くなり次第、即産休に切り替えて出勤せずにずっと休むという方法もあるんじゃないでしょうか? 10月から絶対に産休にしたいのなら、9月末頃に有給休暇を取り始めるのも手だと思います。 人手不足の会社は、退職者などに辞める日いっぱいまで働いて、翌日から有給休暇処理にして、書類上は有給休暇を切れた翌日に退社するという手をよく使います。 やり方は色々だと思いますか。 有給休暇は今や所定日数取らせないと行政指導の対象になります。 行政指導なんて大したことないという人が居ますが、それは大手くらいしか言えない発言です。 小さな事業所や企業なら倒産することもあります。 特に労基からの行政指導をされると国税がまず動きますし、行政指導されると取引銀行は取引停止を行います。 そしてさらに追徴課税や営業停止処分なんて受けたら、ほぼ経営は傾きます。 経営者ならこれくらいの事は知ってますので、無理矢理取らせないという事はしないでしょう。 ただ取るタイミングを相談したくて、考えさせて欲しいと言ってる場合があります。 これはよくある話です。

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