休職中などの場合は、労働義務が発生していないので有給は取得できませんが、どのような状況なのでしょうか。
退職願と有給申請を同時に会社に提出する質問者さんの事情が分かりませんが、 まずは、有給を取得し、期間が消化した日を退職の日とされるのがいいのではないでしょうか。 基本的に、有給は会社側は特段の理由がない限りは拒否できないとされています。 しかし、退職の決意が固まっているのでむあれば、人事担当と相談されて円満な形で進められるのがいいと思いますよ。 仮に、同時に提出された場合は、会社は退職届を受理したあとに有給を付与するほど甘くはありません。 ですので、質問者さんが言っておられる「泣き寝入り」と言えば言えるかもしれませんね。 権利として有する「有給」は、計画し消化することをお勧めします。
有給権利です。 ハロワか監督署へ。
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