解決済み
FPの問題でご質問いたします。 不動産の取得にかかる税金の問題ですが、住宅用の建物に譲渡は、消費税の非課税取引ですか?もしくは課税取引ですか?ぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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非課税ではないですね。 国内で事業として対価をもらって住宅用建物を譲渡した場合には課税取引となります。
売買は課税取引。 住宅用の賃貸は非課税
課税事業者が売主の場合、課税取引となります。 住宅用、非住宅用に区別は無く、建物は課税取引となります。 住宅用賃貸物件の賃料は、課税事業者でも非課税取引です。
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