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失業手当と保育園申し込み時の就労予定証明書について 現在失業手当をもらいながら求職活動と保育園探しをしています…

失業手当と保育園申し込み時の就労予定証明書について 現在失業手当をもらいながら求職活動と保育園探しをしています。 まだ確定ではないのですが幸いにも働かないかとお声がけいただきました。 しかし、まだ保育園が決まっておりませんので、自己都合で勤務開始を11月に伸ばしていただくつもりです(出来れば認可保育園に入れたいのと、慣らし保育も考慮しつつ余裕を持って11月で考えています。それまでに受からなければ認可外に申し込むつもりです。)。 もし内定した場合、すぐにハローワークへ申告すべきなのでしょうが、自己都合で勤務開始時期を遅らせていると失業認定取消になるのではないかと危惧しています。(本来育児ですぐに働けない状態は失業認定してもらえないので…しかし現実問題就活と保育園探しは同時進行せざるを得ません。認可外にまず預ければいいのでしょうが働かずに預けるのは保育料の問題上避けたいです…) そこで質問です。 ①勤務開始までは失業手当を貰いたいので、ハローワークには内定を伏せたまま、保育園申し込み時に就労予定で市役所へ書類提出した場合、失業手当はもらえなくなるのでしょうか?(市役所・ハローワーク間の連携はどうなっているのでしょうか?) ②ハローワークへの内定申告時、勤務開始時期が先の場合は、なぜその時期なのか雇用主に細かく確認を取るものなのでしょうか?自己都合で勤務開始時期を伸ばしていると知られることがあるのか疑問です。 ご回答、よろしくお願い致します 。

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mes********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付は、、、 原則、 就職する意志が有ること。 就職活動をしていること。 就職活動をしているけど就職できない事。 全てがそろって受給となります。 よって、内定が出ている=就職活動する必要がない、、となれば受給要件が当てはまりません。 事情をしっかりと説明し、正しく受給しましょう。 不正受給となった場合は、あなただけでなく、内定を出した会社にも迷惑がかかるかもしれません。。。(嘘つく人は雇いたくないし。。。) バレルかばれないか、、ではありませんよ。。。

    y5656s6565さん

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