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産休・育休中の有給付与について。

産休・育休中の有給付与について。はじめまして。 私は現在妊娠中で年末出産予定となります。 通常ですと産休は予定日6週間前に取得する事が多いとおもいますが、 お腹が大きい状態で仕事を続けるのが難しいので、 少しでも早く休みに入りたいです。 そこで、残りの有給と合わせて8週間前から休みを取りたいのですが、 有給を全部使ってしまって大丈夫かな?とふと思いました。 今年の6月に有給付与されたばかりで、 通常ですと育休中の2021年6月に付与される予定だと思うんですが、 育休中でも有給って付与されるんでしょうか? 会社から育休中だからということで、 有給付与を断られることってあるんでしょうか?

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305閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 簡単な回答ですが 労働基準法第39条や育児介護休業法に基づき、産前産後休業、育児休業も勤務したものとして計算します 実務上ですが、その期間の労働すべき日数、並びに実際に労働した日数(すなわち計算上の分子、分母)にも同じ日数を加えて出勤率を計算しますよ という事で、あなたは次の付与日は2021年6月ですから、この時には2020年6月に付与された日数⁺1年で計算されたものが付与されますね ただ、産前産後、育休とも給料は払われなくとも違法ではないですね

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  • 通常通りに付与されます。 産休や育休は欠勤として扱われないので、普通に働いていればもらえるはずの21年の付与日数はそのまま付与されます。22年も引き続き通常通りの付与日数でもらえます。

    なるほど:1

  • されますよ。 わたしも、自動的に20日間もらいました。笑

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