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経営審査事項の書類で建設業の区分について質問したいのですが、下記2件の工事は「解体工事」で良いでしょうか?

経営審査事項の書類で建設業の区分について質問したいのですが、下記2件の工事は「解体工事」で良いでしょうか?●喫煙所の屋根だけ撤去(運搬費含む) ●バルコニーのルーバー撤去(仮設足場・養生・撤去箇所の少し塗装含む) 解体工事の定義がいまいち分かりません。 誰か詳しい方、ご教示いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一部撤去は解体でなく、その業種の許可です。 建築物の屋根であれば屋根工事業です。 バルコニーのルーバーは建具工事業になるかと思います。

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