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持続化給付金について知りたいのですが、 掛け持ちで、アルバイトと業務委託をしており、 アルバイトのほうが4月9日に会…

持続化給付金について知りたいのですが、 掛け持ちで、アルバイトと業務委託をしており、 アルバイトのほうが4月9日に会社都合退職。 それまで社会保険でしたが、日数がたらず失業保険もらえず、現在国民保険。 業務委託の方は実質前年度より売上が上がる。 2019年確定申告はどちらも給与所得申請 金額はアルバイトのほうが高い この場合持続化給付金をもらう事はできるのでしょうか、、、

補足

可能であればこの条件で救済していただける制度をすべて知りたいです。

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回答(4件)

  • 2019年以前に国民健康保険に加入している事が条件です。 質問者さんは全て該当せず申請はできないです。

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  • 対象外。

  • 不可です。 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf 表紙に「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」とあります。アルバイトのほうが多ければ不可です。

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