教えて!しごとの先生
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昨年に出産し育児休業を取得しておりました。

昨年に出産し育児休業を取得しておりました。それも期限が終わるので6月末に仕事に復帰しました。 わたしはパートですが社会保険にずっと加入していたので、産休、育休中も手当を頂き社会保険料も免除になっていました。 復帰にあたり、社会保険に加入しているのにも関わら1日の労働時間を5時間半にされ月では110時間程度の労働時間しかもらえなくなりました。 パートでは時短制度も使えないのでしょうか? また、その際に上司からは「5時間半か、6時間労働時間がほしければ17時までやるかのどちらか」の2択や、 「16時まで入れてもいいけど、休憩時間が何時になっても文句は言わないで下さい」など 言われました。 他のパートさんとの兼ね合いもあるのはわかっていますが扶養に入ってる方が優先されてり、 「あなたが休んでる間頑張ってくれたから」と言われたりしています。 わたしはそのパートさんが出産の為に休んだ際など、頑張っていたつもりなのでお互い様ではないのてをしょうか? これらの発言はマタハラに値するんでしょうか? 出産することは、そんなにいけないことなのでしょうか? 教えて頂けるとありがたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    パートなら、労働時間は雇用側に裁量のではないでしょうか。 正規なら時短だと思いますけど。 他のパートの方は労働時間はあなたと違ったのですか? コロナのご時世で、経営難だったりもするでしょうし、あなた一人を優遇できないと思います。 お子さんのことで急に休みも必要になるでしょうし、そのあたり考えてのものなんじゃないですか。

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