解決済み
通勤時の服装についての質問です。社内の接遇マニュアル的なものに 「正社員は通勤時の服装で必ずジャケット着用で社章をつける」というのがあり 会社のロッカーにジャケットを入れっぱなしにすることや、暑いからと脱いでカバンなどにいれることもダメと記載されております。 パンツスタイルの場合は必ず上下揃いでないといけなく、無地のカーディガンやボレロのみを羽織って通勤することも認められておりません。(守っている人は少ないです 実際は女性はオフィスカジュアルや清楚系な服装の人が多数です) 勤務中の制服はあります。(上もズボンも)勤務中に外に出る必要があるときはスーツに社章はもちろん理解できますが、通勤時の服装までを会社がここまで細かく指定していいものなのでしょうか。地域の人からも見られている、他社と差別化するというのが理由らしいですが、タイムカードを切っている時間帯の服装まで指定するのはやりすぎではないかと思います。今はコロナで無理ですが、仮に夜に合コンやデートの予定があったとしても、この規定に従えば、スーツで行くかもしくは家にわざわざ着替えに帰れということてすよね。規定を作らないとあまりに非常識な服装で通勤する人が出てくるため一応作られたとかではなく、毎年、年2回遵守しているかのチェックがあり、評価にも影響するらしいのです。勤務時間中は100%服装規定を守っていますが、通勤時に服装規定に違反していると注意を受ければ、諦めるしかないのでしょうか。それともタイムカードは切って賃金が支払われていない時間帯でも、通勤時間の徒歩や電車内の時間はプライベートとはみなされないのでしょうか。労働関係の法律などに詳しい方にお答え頂けると幸いです。
122閲覧
今回問題が2点あるように思います。1点目は服装規定でどこまで個人の服装を制限できるか、2点目は勤務時間外にも会社が指揮命令できるのかということです。 服装規定、身だしなみ規定がらみで法的な問題(裁判レベル)になった時、労働者有利な解釈が多いです。大阪メトロの髭を剃る剃らないでの裁判では会社側が慰謝料支払いになった、金髪のトラック運転手の解雇は無効となりました。 服装身だしなみ規定は、会社の安全配慮義務のため等、必要最小限度、合理的な範囲内にとどまるべきというのが法的な解釈ではないでしょうか。過度の規定は社員個人のプライバシーの侵害ともなりえます。服装規定はあくまで目安、参考としいうところでしょうか。 次に勤務時間外の社員の服装まで規定し強制することは法的には上記もあり、かなり難しそうです。ただし、通勤中の事故は労災になる、休日中に刑事事件を起こした社員への懲戒解雇規定など、就業時間外の行動に対して一定程度は規定することはあります。 また、職場の服装身だしなみは、慣習、常識、マナー等曖昧なことを元に成り立っている節があり、法廷闘争とはなじまない気がします。例えば通勤中のことにしても、取引先や上司からの声かけが分かるよう会社付近ではイヤホン使用は控える、エレベータでは率先してボタン操作する等、強制より社会人ワンポイントアドバイスに近いものになってます。 一方で信用第一の金融は服装規定が細かく規定されて緩和されるとニュースになるほどです。女性社員のパンプス着用について大臣が答弁するなんてこともありました。中学・高校では厳しい校則が令和の時代にも残っていることもあります。表現の自由、個人の尊重は大切ですが、お金を得ることが生活では一番大切なので、組織、集団、経営陣の考えを忖度することになりそうです。
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る