各ハローワークによって対応が微妙に違うので、確認した方が賢明です。 参考までに石川労働局の例 ・求職活動を実施できなかった場合について 令和2年3月10日から令和2年6月30日までの期間が、認定期間に1日以上含まれる方で、感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなかった方は、次回認定日に「求職活動に関するアンケート」にその旨を回答し、認定日に提出してください。
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