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一般的に、警備員の仮眠が「労働時間」と認められるかどうかの基準を示した上で、なぜ今回の裁判例で、イオン関連会社の社員の「…

一般的に、警備員の仮眠が「労働時間」と認められるかどうかの基準を示した上で、なぜ今回の裁判例で、イオン関連会社の社員の「仮眠」が「労働時間」と認められたかについて解説していきます。2.1. 業務から解放されているかどうか 警備員の「仮眠」が、業務から完全に開放されていれば、それは「休憩時間」であり、「労働時間」ではありません。つまり、賃金の支払いを受けることもできません。 しかし、「休憩時間」は自由利用が原則とされており、会社の秩序を乱すなどの一定の行為を除いては、「労働者が何をしていてもよい時間」でなければなりません。 これに対し、警備員という仕事の場合、「仮眠」とはいっても、異常事態、緊急事態の場合には、すぐに対応できるようにしておく必要があるケースがほとんどです。 2.2. 「指揮命令下」にあるかどうか 一般的に、過去の裁判例においても、「労働時間」にあたるかどうかは、会社の「指揮命令下」に労働者が置かれているかどうかによって判断するという基準が示されています。 そして、明示的に業務命令がされている場合に限らず、黙示の業務命令がある場合であっても「指揮命令下」に置かれていると評価できる場合があります。 「仮眠」や「休憩」が、「指揮命令下」にはないと言うためには、労働者が、業務から完全に開放されていなければなりません。 2.3. 裁判例の判断 今回解説する、千葉地裁平成29年5月17日判決のケースでは、ここまでの一般的な基準にしたがって、原告となった警備員の、宿直中の「仮眠」を、「労働時間」であると判断しました。 報道内容によれば、原告の主張として「業務から解放されていなかった」ことの理由として、仮眠時間でも制服を脱がず、異常があればすぐに対応できる状態での「仮眠」であったことが主張されています。 そして、このように、何かあれば仕事に戻らなければならない状態での待機は、過去の裁判例でも「労働時間」にあたると判断されています。 3. 「労働時間」と認められると? 警備員の「仮眠」をしていた時間が「労働時間」と認められると、その分の賃金の支払を受けることができます。 警備会社が、その「仮眠」の時間を「労働時間」と認めず、賃金(給与)を支払っていなかったケースが少なくないからです。 この「仮眠」時間が、午後10時~午前5時の間に行われている場合には、「深夜労働」として、通常の賃金の1.25倍の、いわゆる「深夜手当(深夜割増賃金)」を得ることができます。 さらには、「仮眠」時間を合わせて、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えていれば、残業代を得ることもできます。 4. まとめ 今回解説しました、千葉地裁平成29年5月17日判決では、警備員の仮眠について、「労働時間」にあたるとして、未払い賃金(残業代)として180万円の支払を命じました。 そして、この「仮眠」、「労働時間」の考え方は、警備員だけでなく、トラックドライバーや看護士など、夜勤、当直、宿直のある仕事のすべてにあてはまります。 「仮眠」、「休憩」などの名称でありながら、実質は業務を義務付けられている労働者の方は、残業代の請求が可能なケースがあります。 どう思いますか? ご教示下さい‼️

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜勤における仮眠時間の問題については、大星ビル管理事件で最高裁判例(H14・2・28)があり、千葉地裁判決も最高裁判例を踏襲しています。 最高裁は、「不活動仮眠時間というだけで使用者の指揮管理外にあるということはできない」と判示しました。 要は、「仮眠時間でも何かあった場合には対応する」ことが義務付けられていた場合は、何もなくても労働時間とする、というものです。 あなたの言う通り、夜勤者の仮眠時間を休憩としている企業はまだ多いと思われます。 夜勤者が仮眠中に不法侵入者があり、非常ベルが鳴っても仮眠中であれば対応しなくても良い、などということは通常あり得ません。 残業として支払いを求めていくべきですね。

  • 当然のことながら賃金未払があれば請求しましょう。実態が労働時間なら賃金支払い義務あります。

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