解決済み
育児休業中の社員に対して、企業側が年末調整を行うのではなく、 当該社員が行わなければならないですか?・長年勤務しております会社を、昨年の11月から育児休業を理由に休業しております。 ・会社側が育児休業給付金の手続きをしてくれております。 ・年明け、2月頃に会社から源泉徴収票を受け取りました。 ・源泉徴収票の(摘要)の欄に「年調未済 普通徴収」 ・「中途就・退職」の欄のうち、「退職」に〇されておりました。
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育児休業中の社員に対して、企業側が年末調整を行うのではなく、 当該社員が行わなければならないですか? >質問者さまが 育休中であり 退職していなければ 年末調整は勤務先で行われます(扶養控除申告書(2020年分)を提出していた場合) なお 収入がないため 行わない企業もあると考えます。 ・源泉徴収票の(摘要)の欄に「年調未済 普通徴収」 >お給料がない為 住民税の特別徴収(お給料から天引き)が出来ないため 住民税の納付書での支払い(普通徴収)になったのは 納得できます。 ・「中途就・退職」の欄のうち、「退職」に〇されておりました。 >これが問題です。 退職されていないのですから 勤務先にご連絡ください。
休業ではなく退職の扱いになってる場合は、自身での申告が必要です。
>育児休業中の社員に対して、企業側が年末調整を行うのではなく、 当該社員が行わなければならないですか? 通常は会社が年末調整をします。 >・「中途就・退職」の欄のうち、「退職」に〇されておりました。 と言うことは退職の手続きをしたと言うこと? >・会社側が育児休業給付金の手続きをしてくれております。 ということは育児休業給付金は支給されませんが?
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