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公務員から民間に転職された方はおりますでしょうか、 公務員を辞めた理由って何でしょうか?

公務員から民間に転職された方はおりますでしょうか、 公務員を辞めた理由って何でしょうか?私の場合は、職場の上司によるパワハラ行為で、同僚とも 何となくギクシャクした雰囲気になって辞めましたが、 特に「サービス残業」に関しては苦になりませんでした。

補足

公務員になった当時、良かったのはやはり安定した収入 社会的な信用があった様な気がした事ですが、現在は、 民間企業の会社員として、場合によっては倒産もあり得る 身分なのですがやり甲斐が公務員時代よりはありますね。 公務員から民間に転職された方は何か変わりましたか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    元自治体職員でした。 辞めた理由はあまりにも酷い、職場だったからです。 何が酷いか列挙します ・分からないことがあれぼ些細な事でも自分で判断せず聞くようにと言われて、聞いたら「忙しいんだよ!自分で考えろ!」とキレられる ・自分でやったらやったで「何で聞かねーんだよ」とキレられる ・何でもかんでも何が何でも誰かのミスをなすりつけてくる ・一年目で仕事がまだ分からず、残業しないといけないのに、残業させてくれない(時間外手当付けなくてもいいと言ってるのに関わらず、サビ残もさせてくれない、同期はしっかり残業してる) ・同期はよくて自分がダメな事がありすぎる ・くだらないことのルールが意味不明(給湯室にある冷蔵庫の使用不可、新人は良い車で来ちゃいけない生意気だから) ・人を勤務時間中に私用でパシらせる (ん?出かけるの?出かけるなら銀行行って出金票もらってきて) ・公用車が出払ってるときに私有車を使えない(周りは平然と使ってる) ・勤務時間中に新聞読んだり、お菓子とか食べる ・明らかに一生懸命頑張ってる職員と手を抜いてる職員でも手を抜いてる職員が上から気に入られてると言う理由で賞与の査定が良い ・極め付けは飲酒運転かまして事故った職員(上司、停職)に対して辞めるべきと言ったら「何様だ!お前にそんな権限ねぇだろ!」と周りの職員から総スカンを食らう。 あまりにもクソすぎて辞めましたね。 今は民間でやりがいもありますし、気楽で楽しくやれてます。 大変な事はありますが、今の職場は恵まれてます。

    なるほど:2

  • 法律を勉強しましょう ★民法96条 詐欺または強迫による約束は無効 弁護士に相談しましょう それでだめなら労働基準監督署に出頭命令(労働基準法104条)罰則は119条)応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金 詐欺または強迫の見分け方は①脅し悪口人の話の腰を折る 怒鳴る、とぼける、嫌がらせ(相手の質問封じるため) ②簡単な質問なのにハイかイイエで答えない(紛らわしいで人騙す) ③自分の下の名前を自分で言えない(犯罪の自覚あり録音警戒している) 【楽天市場】 ボイスレコーダー 長時間録音の通販 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC+%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E9%8C%B2%E9%9F%B3/ パワハラは仕事のミスの原因になります (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号のいずれかに 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰するかた

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    なるほど:1

  • 自衛官なんか多いんじゃない? あとあなたは元自衛官? パワハラ をやる組織は低脳さんが多いから。

    なるほど:1

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