解決済み
税理士が行える社労士業務について 税理士の資格を有していると社労士業務の一部ができると聞いたのですが、具体的にどういった業務ができるのでしょうか? 毎年会社が行う労働保険の申告や社会保険の取得喪失届などはできますか? 以前の税理士法(社労士法?)ではなく最近の法律に基づいたご回答をお願い致します。
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この場合法律では業務に付随するとしか書かれていないので、税理士会と社労士会の協定や省庁の回答などに基づくことになるんですけど、平成14年の両会の覚書(税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)で「租税債務の確定に必要な事務」だけということになっています。この覚書中には提出代行・事務代理は付随業務としないとなっているので労働保険の申告や社会保険の取得喪失届の提出もできないことになっています。 なので厳密に解釈すれば税理士ができる社労士業務はほとんどないことになります。できるのは年末調整ぐらいです。 ただ実際のこれらの業務をしている税理士もいるみたいですし、そもそも社労士法を制定するときの答弁を読まれるとわかるんですけど、社労士法を制定することによって既存の士業の業務を制限するものではいと言う趣旨の答弁もあっていたので微妙な感じがします。(覚書であって法律ではないので法律違反になるかどうかは微妙です。) また社労士の中でも禁止されている年末調整を行っている社労士もいるのでどっちもどっちといえばどっちもどっちだと思います。
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