https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401I0110.pdf この公文書のP12やP13に以下のことが書いてあります。(以下はP12の薬局の場合) この実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に 80 時間以上従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められる。ただし、従事すべき時間に関しては、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計 1,920 時間以上従事した場合は、2)の②の登録販売者以外の登録販売者と認められるとみなして差し支えない。 なので、月80時間確保できなくても、5年間で1920時間以上で2年以上の勤務実績あれば大丈夫になりました。 これのメリットは、うまくすれば扶養内で働けることになったことです。 縛りが緩和されたので、登録販売者の資格がかなり使いやすくなりました。
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