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障がい者施設で訪問介護などを行っています。初めて2ヶ月程度の登録ヘルパーです。介護職員初任者の資格をもっています。いまい…

障がい者施設で訪問介護などを行っています。初めて2ヶ月程度の登録ヘルパーです。介護職員初任者の資格をもっています。いまいち障害や介護の支援区分の内容、費用の内容などは理解していません。その前提でお読みください。 初任者の講習で、生活援助と身体介護の給料は違うとききました。登録をした際の説明でも身体介護が高く、実際働き始めても身体介護で訪問する場合は時給が高いです。ある日、重度訪問介護のケアが入っていました。全身性のガイド資格を持っていないので1日家で過ごしました。長時間だったので食事介助、排泄介助等行いました。重度訪問介護についての給料は登録時説明されていなかったのですが、身体介護だと思い過ごしていました。そして給料明細を見ると、生活援助の時給でした。 重度の方には身体介護と生活援助の給料の差は適用されないのでしょうか?? まず生活援助と身体介護の給料の差は規定されているのでしょうか??(規定額ではなく少額でも差をつけるということの決まりの有無)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 障害福祉サービスの居宅介護ですね。 身体介護と家事援助では 報酬が違うので時給も違うと言う事ですね。 重度訪問介護は身体とか家事援助別ではなく 支援した時間等によって報酬が決まっていますので 重度訪問介護で身体介護をしたからと言って 報酬が高くなるとかではありません。 介護職員初任者研修は 介護保険を主としているので 障害福祉サービスの報酬とか 詳細までは講義にはなかったかと思われます。 介護保険の訪問介護と 障害福祉サービスの居宅介護とは 別物です。 先にも回答されていますが ヘルパーの時給は事業所との契約ですので 重度訪問介護での時給が 居宅介護の家事援助と同等とかは 前もって事業所とで確認する事で ここで聞いても分かりません。

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  • 生活か身体か軽度障害か重度障害かによって給料を変えるかは事業所の自由で、国などからの規定や決まりはありません。 どのように設定するかは事業所の自由なので、生活と身体が同じ給料の事業所もあります。最低賃金は上回らなければならないなど、労働関連の法律には従う必要はありますが。

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