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障がい者施設で訪問介護などを行っています。初めて2ヶ月程度の登録ヘルパーです。介護職員初任者の資格をもっています。いまいち障害や介護の支援区分の内容、費用の内容などは理解していません。その前提でお読みください。 初任者の講習で、生活援助と身体介護の給料は違うとききました。登録をした際の説明でも身体介護が高く、実際働き始めても身体介護で訪問する場合は時給が高いです。ある日、重度訪問介護のケアが入っていました。全身性のガイド資格を持っていないので1日家で過ごしました。長時間だったので食事介助、排泄介助等行いました。重度訪問介護についての給料は登録時説明されていなかったのですが、身体介護だと思い過ごしていました。そして給料明細を見ると、生活援助の時給でした。 重度の方には身体介護と生活援助の給料の差は適用されないのでしょうか?? まず生活援助と身体介護の給料の差は規定されているのでしょうか??(規定額ではなく少額でも差をつけるということの決まりの有無)
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介護初任者研修で介護保険について勉強した筈ですので教科書に介護保険の内訳表が出ていると思うので読み返して下さい。 各等級ごとに保険料の金額と割合が大きく変わり、要支援①→②→要介護①→②→③→④→⑤ と介護度に比例して保険料が上がります。 そして介護内容により料金が異なるものもあります。 職員の給料は国が最低賃金を決めているので介護内容と要介護度によって変わると思います。 注意点は最低賃金は決まっていても上限に規定は無いはずです。ですので生活援助と身体介護の給料差は施設ごとに違うと思います。 給料規定を知りたいのならば職場の事務員か経理担当者に聞いてみるといいと思います。
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