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育休中の社会保険料免除について。

育休中の社会保険料免除について。妻が出産するにあたり、育休を取ります。 弊社は給与の締めが10日で支払いが25日です。 この場合、社会保険料が免除になるのは10日をまたぐ必要があるのでしょうか? それとも月の末日をまたぐ必要があるのでしょうか。 具体的には育休期間が7/25〜8/25までの時と、7/25〜9/1までの時では1か月分の差がでるのでしょうか? 2か月分を免除するには7/25〜9/10まで取る必要があるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険は月末在籍の所属で判断します。 7/25〜8/25まで育休なのであれば免除されるのは7月分のみ、 7/25〜9/1まで育休なのであれば7.8月分が免除されます。

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