解決済み
育休中の社会保険料免除について。妻が出産するにあたり、育休を取ります。 弊社は給与の締めが10日で支払いが25日です。 この場合、社会保険料が免除になるのは10日をまたぐ必要があるのでしょうか? それとも月の末日をまたぐ必要があるのでしょうか。 具体的には育休期間が7/25〜8/25までの時と、7/25〜9/1までの時では1か月分の差がでるのでしょうか? 2か月分を免除するには7/25〜9/10まで取る必要があるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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月末ですね。
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