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退職についてです。最近の私の職場では理由は控えますが新卒と中途含めて離職率が3年以内で9〜10割です。精神すり減らしなが…

退職についてです。最近の私の職場では理由は控えますが新卒と中途含めて離職率が3年以内で9〜10割です。精神すり減らしながら4年目になり限界です。 退職するにあたり4ヶ月前に退職願を出すことと就業規則で決まっていまして、口頭で社長へ11月頃話して会社で何の動きもなかったため、退職願を直接社長へ1月頃に提出しましたが、6月になった今でも何も話が進みません。それどころか、私より後に4月頃社長へ口頭で退職の話をした後輩が先に退職する方向で話が進んでいます。後輩とは業務量は同じで、後輩の分の仕事も私が引き継ぐよう指示がありました。 私が退職願を提出した際は、新人が入ってくるまで引き継ぎもあるので待ってくれと言われ頑張ってきました。数カ月待って、今年新人が入りましたが、なぜ今になって私が新しい仕事を引き継ぐのか、なぜ後輩の方を優先して引き継ぎを勧めているのか納得いきません。 自分で言うのも何ですが、私と比べて後輩は出社時間がギリギリで提出物を指示されたのに行ってこない、仕事で結果を出せ、無愛想を治せ、等でよく社長から叱られてました。それにも関わらず、退職の話だけでなく仕事内容に関しても私の意見は通らず後輩の意見が通るというのは、私の今までの真面目にやってきた事が否定されたようで疲れました。(後輩はサボりがバレたためサボりづらい仕事にするようにとマイナスな理由で社長から指示がありましたが、結果私が望んでいた仕事内容をしています。後輩も望んでいた仕事だそうです。仕事内容が楽という訳ではないです。) これから真面目にしていくのも馬鹿に思えてきたので、どうしよかなと。最近入ってきた新人達は早くも雲行きが怪しい状態です。新人が辞めてしまうと、もうこの会社からは抜け出せません。急な質問にはなりますが、新しい引き継ぎは断ろうと思うのですが大丈夫でしょうか?これからどのように退職の話しを進めて行けばよいのでしょうか?その他何かアドバイス等ございませんでしょうか? 長文と質問ばかりですみませんが、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ブラック企業の特徴は労働基準法周知させない、就業規則を読ませない(労働基準法106違反 119条) 罰則が30万と軽すぎる、無免許運転が懲役3年なのだから就業規則の周知義務違反は罰則を懲役刑にするべきです(強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障)第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ブラック企業の特徴はすぐに人がやめることです (労働者名簿) 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 (賃金台帳) 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 第百十条 削除

  • 引き継ぎが業務命令なら断れません。退職は就業規則に則って適切な時期に意思を伝えれば終わりです。横槍が入れば労働基準局に相談するだけです。

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