解決済み
アルバイトを2箇所で掛け持ちしていても給料が合計103万以下なら年末調整や確定申告は必要ない、ということになりますか?初めてアルバイトを掛け持ちするのですがよくわかりせん。おこたえいただけると嬉しいです
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掛け持ちの場合は 一か所にしか扶養控除申告書を提出できないため 未提出の勤務先からは 3.063%の所得税が天引きされます。 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は 確定申告を行うことになります。
甲欄(主たる給与)のアルバイト先は「年末調整」する義務があります。あなたが勝手にしないというわけにはいきません。 乙欄(従たる給与)の方は3.063%以上の源泉徴収をされますから、源泉徴収額の還付を受けるには、甲欄、乙欄2枚の「源泉徴収票」で確定申告する必要があります。 ただし、確定申告の義務はありません。(還付は受けなくてもかまわない)
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