結論を言えば、 ・転職できます。何もしなくても。 ・国保には加入してません。無保険です。 質問文の様子では、 入社して短い期間で退職したんだと推察します。 ならば、そういう給与明細になるし、保険証を貰わずじまいにもなります。入社日をもって、健康保険にも厚生年金にも、雇用保険にも加入の手続きがされました。退職日を持って、すべて脱退(資格喪失)処理がされました。 当然に、退職日翌日からは、無保険です。 無保険者も、就職できます。
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在職中は社会保険・雇用保険に加入していた上で、退職した月の給与明細書を見て疑問に思われたのでしょうか? それが前提の上でお話しさせていただきます。 1.社会保険料の徴収についてのルール ①月の1日~末日の1ヶ月単位で加入し、保険料を徴収する ②前月分の保険料を当月支払の給与から徴収する ③保険料の徴収は加入した日が属する月分から始め、脱退した日が属する月の前月分で終わる ④退職の場合、退職日の翌日に保険を脱退する 仮に「当月末締め・翌月末支払」で給与を支払う会社で4月30日に退職した場合、 ・4月30日の翌日である「5月1日」をもって社会保険を脱退 ・5月1日が脱退日となるため、「5月」から社会保険に加入しない。 ・5月から社会保険脱退のため、前月である「4月分の保険料を5月払の給与から徴収」して終了 という風になり、「4月30日までは社会保険に加入して給与から保険料を徴収。5月1日からは国民健康保険に加入して個人で保険料を払う」ことになります。 2.社会保険料の徴収についてのルール ①保険に加入している間に支給された給与に対して保険料を徴収する ②保険を脱退した場合、脱退日までに支給される給与を最後に保険料を徴収する ③退職の場合、退職日の翌日に保険を脱退する 上記と同じく、4月30日で退職したと考えた場合、 ・4月30日の翌日である「5月1日」をもって雇用保険を脱退 ・4月30日退職により、5月1日以降の給与が発生しない。そのため、前月である「4月分(5月31日払い)の給与から保険料を徴収」して終了 という風になり、「退職した月の給与を最後に雇用保険料を徴収する」ことになります。 3.転職した場合の保険加入について 入社した日が属する月から社会保険、雇用保険の加入期間が始まるため、前職の保険の加入期間と重複されることはありません。 ただし、転職先の社会保険の加入手続きが終える時期の関係により、「社会保険に加入した月分で先に支払ってしまった国民健康保険料・国民年金保険料の払い戻しを受ける」必要が出てきます。 そうなった場合、転職先の社会保険に加入した後で市役所に問い合わせて払い戻しの手続きを受けて下さい。
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