解決済み
事務職の給料について、 月に22日以上平日の出勤をすると、 基本給が最低賃金を下回るのですが、自分で調整して有給をとった方がいいのでしょうか?もし、月に平日の22日休まず出勤したら会社が労基違反になりますか?
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最低賃金の計算方法は、厚生労働省で、このように計算しなさいと指標が出されています。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm 最低賃金以下であるなら事業主に指摘して賃金を上げるよう交渉します。 遡及して補足分を請求できます。 応じない場合は労働基準監督署に告発してください。
なるほど:1
有給をとっても、最低賃金は変わらないです。 月毎ではなく、年間の平均で計算して下さい。
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