教えて!しごとの先生
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失業手当の受給資格について 離職票の、被保険者期間算定対象期間と、賃金支払対象期間が異なっています。 入社した最初の…

失業手当の受給資格について 離職票の、被保険者期間算定対象期間と、賃金支払対象期間が異なっています。 入社した最初の月の分が、 被保険者期間算定対象期間の賃金支払基礎日数が3日、賃金支払対象期間の基礎日数が21日、となっています。 この期間においては被保険者期間としては1ヶ月と数えられるのか、0なのか、どちらでしょうか。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 右の欄は給与計算ごとの1月 左の欄は退職日から区切られた1月 入社退職が給与の締めでないと同じにはなりません。 どちらも11日以上ない月は除外します。

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