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源泉徴収を給与明細で証明できるのでしょをうか? 源泉徴収票の交付を申請したところ給与明細で源泉徴収をしてる?という少し…

源泉徴収を給与明細で証明できるのでしょをうか? 源泉徴収票の交付を申請したところ給与明細で源泉徴収をしてる?という少し要領を得ない解答をもらったので質問しました。給与明細のみで源泉徴収の還付を受けることはできるのでしょうか? 補足ですが自身で確定申告をするつもりなので質問しました。去年度は年末調整をしてもらうだけで大丈夫だったのですが今年度分は自分でする必要があります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与明細では難しい。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を再度依頼して下さい。 それでも、源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談すると良いです。 または、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して、税務署の行政指導が行われます。 そのため、税務署に届け出をする旨を事業主に伝えると、慌てて発行してくれる可能性もあります。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

  • 源泉徴収票は給与所得を証明する書類として一般的なものではあるが絶対不可欠なものではない。 過去の勤務先等が倒産や廃業で源泉徴収票の発行が絶望的な場合などやむを得ない事情があるのなら、次の勤務先の担当者や税務署職員に事情を話し、それまでの経緯を記録するなどの方法で給与明細から年末調整や確定申告に必要な数値や金額を集計して行うことも一つの方法である。 ……と定期購読している例のアレに書いてあったと思う。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 源泉徴収票の発行は 退職後1か月以内か? 年末調整後に発行されます。 確定申告を行う場合 源泉徴収票の添付は必要ありませんが 計算する際には必要と考えます。 給与明細書の 所得税額を合算したものでも 還付申告はできますが 正確性を考えると 源泉徴収票の発行を勤務先にお願いしてください。 今年の収入に関しての源泉徴収票であれば 勤務先を退職後か? 年末調整後に発行されます。 発行されない場合は 税務署にご相談ください。

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