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傷病手当金についての質問です。 昨年10月から12月まで産休で休職しました。その後、出産の兼ね合いで3ヶ月傷病で休職し…

傷病手当金についての質問です。 昨年10月から12月まで産休で休職しました。その後、出産の兼ね合いで3ヶ月傷病で休職しました。(訳ありで育休はありません)そして、4月に復職しましたが、別の病気で入院することになったのですが、この場合、傷病手当金はどうなるのでしょうか?受給要件はおそらくみたしていると思われるのですが、傷病手当金は申請の前の12ヶ月前の2/3の給付になるのは知っていますが、昨年一年のうち、半年は休職中です。そうなると、半年分の賃金の2/3になるのでしょうか。協会健保に問い合わせても申請してもらわないとと言われ、これからの生活が心配です。どなたかご存知であれば教えて頂きたいです。

補足

標準報酬月額だったんですね。 すみません。 資格取得年月日は平成25年4月1日です。 社会保険料は源泉徴収票が見つからずで探し中ですが、年収は350万~400万ぐらいです。 令和1年10月~12月が産休で、令和2年1月~3月が傷病で完治しております。4月から復職しました。

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回答(2件)

  • 標準報酬月額のことを誤解していますよ。 標準報酬月額は給与ではないです。 前回の傷病は治癒しましたか? 支部はどこですか? 資格取得年月日はいつですか? 資格取得年月日以降に天引きされてきた健康保険料を全て書いてください。

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  • 確か病名が違うのであれば新たに申請出来ると思います。 同じ病名なら最大1年6ヶ月で支給は2/3です。 例えば休職が期間がこの最大期間中に違う病名で休職になった場合は↓ 1年6か月×2-前発と後発でかぶっている期間 分かりづらいですね、、、。 傷病手当金はどちらかしかで支給してもらえない。 半年休職していても、社会保険に加入していて、病名が違うのなら新たに支給して貰えると思います。

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