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自衛隊の衛生科について質問です。

自衛隊の衛生科について質問です。救急救命士の資格を持った人が自衛官採用試験を受け衛生科に入ったとします。救急救命士の資格を持っている人はどのような仕事ができるのですか? また、救急救命士の資格だけでは、救護などはできないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    例えば、薬剤師の資格を持っている人が、自衛官として働きたい場合、 ①薬剤師の資格は個人の免許として置いておき、自衛官としては、パイロットとして働きたいとか、潜水艦乗りとして働きたいなどの希望の場合もあれば、 ②薬剤師として自衛隊の衛生科部隊や災害派遣などで働きたいという場合もあると思います。 ①の場合は、パイロットなら防衛大からのコースや航空学生コースが該当しますから、そのコースを受験する事になりますし、②の場合は薬剤科幹部候補生を受験します。 つまり、なりたい仕事がある場合は、それを叶えるためのコースに乗る必要があります。 コースには、薬剤科幹部やパイロットのように、入隊時に選ぶタイプと、入隊後に選ぶタイプがあります。 例えば、①のうち、潜水艦乗りは、潜水艦コース採用枠はありませんから、自衛官候補生や曹候補生で採用されたのちに潜水艦を希望する事になります。 では、救命士の場合はどうでしょうか。 救命士の場合も、救命士採用コースはありませんから、まずは自衛官候補生か曹候補生で入る事になります。その後救命士を希望し、選考に合格したら、部内の准看護学校→救命士学校(合わせて3年)に行き救命士になります。 すると救命士として働けます。 つまり、自衛隊で救命士として働きたかったら、入隊後に救命士学校への入校を希望しないといけません。しかし、変に救命士の資格を持っていたら、部内の救命士学校への入試が受けられません。 つまり、ふつうに自衛官候補生や曹候補生として入隊した自衛官、という立場です。だから、救命士としては働けません。 ですから、救命士として働きたかったら、自衛隊で資格をとるべきです。 また、もし民間で救命の資格をもった人が自衛隊に入ったら、衛生科への希望が通りやすいとは思います。 希望がとおれば、救急法などの教育とかは、ほかの隊員に対してできますが、あくまで個人的なボランティアの範囲の話であり、自衛隊の救命士としては仕事は回ってきません。人事上救命士としては扱われず、個人の趣味でたまたま救命士資格を持っている、という状態です。 もし医療従事者として働きたかったら、部内の准看護学校や臨床検査、放射線技師学校にいって、所定の資格をとれば、自衛官として、その資格に応じた仕事ができます。 患者の救護とかでしたら准看護師が良いでしょうね。点滴や、気道確保など、救命士のスキルも無駄になりません。

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  • 衛生職種に配置され、救護員として勤務、救命救急士法の範囲の中で、自衛隊の規則に基づいて救護活動や医療行為を行います。 なので、例えば、普通科部隊に歩兵として配置された場合には救命救急士としての業務は行えません。 普通科の衛生小隊や医務室、衛生隊や自衛隊病院で衛生職種と配置されれば、配置された仕事を行うことはできます。その逆に医療資格ない衛生隊員もいるということです・

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    なるほど:1

  • 現在の法律では救急救命士の資格だけでは、自衛隊で救護などはできません。 救急救命士専門学校が多額の献金を自民党にして、法改正の話がもうあがっています。 しかし、野党が賛成するかどうかは不透明です。

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