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食品表示検定中級のテキストで質問です。 中間加工原材料の材料になる生鮮食品の原産地まで遡って、原産国を表示できると…

食品表示検定中級のテキストで質問です。 中間加工原材料の材料になる生鮮食品の原産地まで遡って、原産国を表示できるとあります。 リンゴ果汁のリンゴが例です。テキストに不可の例として つぶあん(砂糖(国内製造)) とありました。 これはなぜ不可なのでしょうか? 砂糖(国産) なら不可であると理解できます。 砂糖(さとうきび(国産))が正解だからです。 テキストが間違ってるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    テキストは間違っていません。 消費者庁のウェブサイト上のQ&Aに、下記の記述があります。 (原原-45)何段階かの製造工程を経て製造された中間加工原材料については、どの段階の製造地を表示するのですか。 (答) 原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合は、当該中間加工原材料の製造地又は生鮮原材料まで遡った原産地を表示することとし、それ以外の任意の段階での製造地表示は、原料原産地表示とは認められません。 《適切な例》○ 名称 あんパン 原材料名 つぶあん(A国製造)、小麦粉、・・・(後略) 《生鮮原材料まで遡っていない不適切な例》× 名称 あんパン 原材料名 つぶあん(砂糖(国内製造)、小豆、水飴、その他)・・・(後略) ということで、つぶあん(中間加工原材料)の原産地を表示する場合、つぶあんの製造地(A国)を書くか、つぶあんの生鮮原材料(小豆?さとうだいこん?)まで遡って、その原産地を表示しなければならない、ということになります。 砂糖は生鮮食品ではないので、つぶあんの原材料としては遡りきっていないということですね。

    1人が参考になると回答しました

  • *つぶあん(当該中間加工原材料)の製造地 若しくは *生鮮原材料まで遡った原産地 のどちらかで表示しなければならないからだと思います。 砂糖は 上記以外の任意の段階での製造地表示のため、 原料原産地表示とは認められないと解釈します。

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