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妊娠による退職は失業保険の特定理由受給者にならないのでしょうか? 契約更新を希望していましたが、妊娠28週で保育園…

妊娠による退職は失業保険の特定理由受給者にならないのでしょうか? 契約更新を希望していましたが、妊娠28週で保育園が見つからないため退職させられました。 離職票には2の自己都合退職で、本人より契約更新を希望しない旨の申し出があったと記載されていました。 ハローワークで本日、出産による受給期間延長を申請し、特定理由受給者にならないか質問したところ、ならないと言われました。その代わりに7日間の短い待機期間で受給できると言われましたが、本当でしょうか? 以下、検索でヒットした情報の抜粋です。bにはあたらないですか? 厚生労働省のホームページ上で公開されている『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』の中に、以下のような「特定理由」の範囲が細かく規定されています。 (a) 病気、ケガ、体力の不足、心身の障害、視力・聴力・触覚などの減退により、業務をすることが不可能または困難となった (b) 妊娠・出産・育児などにより離職し、かつ基本手当(=失業保険)の「受給期間延長」措置を受けた (c) 家族の看護など家庭の事情が急変した (d) 配偶者や親族と別居生活を続けることが困難になった (e) 転勤、会社の移転、結婚による住所変更、育児のための保育施設利用、鉄道・バスなどの廃止などの理由で、通勤不可能あるいは困難になった

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>「特定理由受給者」 言葉が間違っています。 ①「特定受給資格者」 ②「特定理由離職者」 主様の場合、 「②特定理由離職者」 >>以下、検索でヒットした情報の抜粋です。bにはあたらないですか? 主様が記載しているように「b」に当たります。 よって、 「受給延長解除」後、 「7日間の短い待機期間で受給できる」 (要は、「3か月の待期期間」がない) ことになります。 >>特定理由受給者にならないか質問したところ、 >>ならないと言われました。 きっと、これは、相手(職員)が 「①特定受給資格者」 と聞き間違えたのでしょう。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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