解決済み
産休と育休前の欠勤による、もらえる育児休業手当の減少について。 緊急事態宣言地域の医療現場で働く6か月の妊婦です。今回コロナウイルスの感染を予防するために、自己都合としての処理にはなりましたが無給で欠勤することになりました。無給なことに関しては、胎児を守るためと思い、苦しくても貯金を崩しながら一層の節約をして生活していくつもりでした。 しかし、勤め先の病院より「お休みに入って構わないけど、今欠勤すると産休と育休の手当も減るけど本当に休みますか?あとから手当が少ないと言われても困るので一応。」とのこと。 理由としては「産休の開始前の半年間の給与の平均の約6割で育児休業手当は決まる。今からコロナが落ち着くまで手取り0円で休むから、半年の給与の平均はぐっと下がる」とのこと。 そこで言われた計算で支給額を出すと、育休と産休中の支給は1万以下にになってしまい、さすがに生活が苦しいと不安になってしまいました。ただでさえ、今は無給になってしまい税金や職場への社会保険の支払いで赤字です。これから赤ちゃんも生まれるのに… ただコロナウイルスから胎児を守り、命の方が大事と思い(医療現場で欠勤することは大変申し訳なく思ってます)コロナが落ち着くまでは欠勤の方針でお話し済みではあります。 長くなりましたが、本当に産休前に欠勤すると産休や育休手当も減少するのでしょうか? 何か対策などはありませんでしょうか? お知恵をお貸しください。
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「出産手当金」 12ヶ月の標準報酬月額を元に決まります。 健康保険料が分かれば、標準報酬月額が分かります。 勤務先は医療現場とのことですが、保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○市(区町村) ○○国民健康保険組合 その他 どれですか? 健康保険料は、翌月徴収ですか?当月徴収ですか? 「育児休業給付金」 支払基礎日数が11日以上である給与計算期間のうち育児休業開始日に近い6つの給与を元に決まります。 支払基礎日数が10日以下である給与計算期間は6つに含まれません。 支払基礎日数が11日以上でも産前産後休業が含まれるなら6つに含めなくてもよいです。 産休開始前半年間ではなくて、育休開始前半年間です。 産休は賃金無しであることが多いため、産休開始前半年間と言われているだけです。
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欠勤は分かりませんが、休職で1日も出勤しなければ、その期間は計算には含まれないようですよ。おきゅ地元のハローワークに確認したらそのように言われました。
そもそもの算出方法が違います。 少しググればすぐわかりますが、 ○産休手当金 「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3 *支給額と標準報酬月額は異なります。 ○育休給付金 休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67% 育休半年過ぎると 休業開始時賃金日額×支給日数の50% よって、どちらも実際にもらった金額が問題ではありません。 ざっくり計算するときには今の給料から~という計算を取ることはあります。 ご自身がもらう手当金、給付金です。 スマホやパソコンが普及しているんですから、ご自身で調べることも大事ですよ。
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