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30歳未満でアルバイトをしていて、親の扶養に入り健康保険をつけています。配偶者ではないので年金は国民年金を支払っています…

30歳未満でアルバイトをしていて、親の扶養に入り健康保険をつけています。配偶者ではないので年金は国民年金を支払っています。この場合、収入が130万超えると健康保険は自分で入らないといけないのはわかりますが、収入が103万を超えたら、所得税が親の所得から差し引かれるのでしょうか? わからないので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ。 103万円を超えると、あなたの収入にたいして税金が発生しますので、あなた自身で税金を納める必要が出てきます。 一般的には、源泉徴収という制度で バイト先が毎月の給料から税金相当額を差し引き預かり、あなたに代わっておさめてくれますので、自分で何かをするということはありません。 ただし、 1年(1〜12月)の途中でバイトを替えるなどで、源泉徴収が行われなかった場合は、自分で1年間の収入を申告する確定申告というのをやって自分で納税する必要があります。 それから、 親は、あなたを扶養とすることで、親の収入に対する税金を計算する際に、 扶養控除が適用され、税金が少なくなっていますが、 あなたが103万円超えると、扶養控除が消えます。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ ○○控除とは、 例えば、 収入100万円にたいして、10%の税金だとすると、 税金は、10万円になりますが この時、 条件を満たし○○控除(30万円)というのが適用されると、税金計算は、(収入100万円ー控除30万円)=70万円の10%で、7万円となり、 3万円税金が安くなります。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ あなたの親は、既に扶養控除38万円が適用されていて 税金が安くなっていますので、 あなたが103万円超える収入を得ると、親の税金計算から扶養控除が消えるので、親の税金も増えます。

  • 親は配偶者や子供を扶養に入れることで、親御さんの所得税が減免されたりします。 ところが、被扶養者(扶養される側=配偶者や子供)の年間収入が103万円を超えると、段階的に減免額が下がっていき、結果的に親の所得税負担額が大きくなります。同時に、103万円を超えるとご自身の所得税も発生します。

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