解決済み
トヨタ自動車が11日間もの操業停止のほとんどを、年次有給休暇にて対応するようですが、私のようなトヨタの下請け会社で有給休暇が足りない場合は、労基法上・・欠勤扱いにされてしまうのでしょうか?
6割とか8~9割というのは、労働基準法の第何条に記載かれているのでしょか? ご存じのかたは、お教えください。それにしても・・・このご時世・・早く脱出したいですね。(涙)
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会社都合の休業(臨時休業)は、基本給の6割補償となりますので、 欠勤にはなりません。 有休を使わない場合は、6割補償してもらって下さい。
なるほど:1
欠勤扱いではなくて,公休扱いになります。給料の8割から9割ほど保証されますので,有休は無くても有休に近い扱いにはなります。
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