教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

駆け出しのイラストレーターです。

駆け出しのイラストレーターです。同じようなご職業の方に質問なのですが、 案件用に作成したイラストが紙面に掲載せず未使用となった場合、 その未使用のイラスト作成代が半額に値下げされクライアントから清算がきたのですが、 これって普通なのでしょうか。 私としては作成したものは掲載しようがされまいが時間がかかっていますので、 提示している値段で交渉したいのですが… 仕事始める時にこのような交渉は行っていなかったので、 他の仕事ではきちんとこの点も加味していこうと思いました… よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    普通じゃないです。 最初にそういう条件で引き受けたならともかく、そうでないなら「不当な値下げ」に該当します。 クライアントの規模によりますが、資本金が1000万超なら、下請法違反にもなります。 もしそうなら、公取委に報告をしてもいいと思います。 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html 禁止事項の「下請代金の減額」にあたります。 >他の仕事ではきちんとこの点も加味していこうと思いました そのような交渉はしないのが普通です。 なぜなら、「そのような値下げは、普通許されないから」です。 質問者様が、田舎に住んでいるため、車をローンで買いました。でも都市部に引っ越すことになり、車は不要になりました。 車の代金を半額にできますか?その理由で返品できますか? できるわけないですよね。 「この値段で売ります・買います」の交渉成立のあとに、買った側の都合で、減額や返品はできないのが普通です。 契約書を交わしたか、あるいはメールの文面等でもいいのですが、「この代金でお願いします」「わかりました」というやり取りをしている場合、それで交渉は成立です。 「未使用になった場合、イラスト料金を値下げしたい」と思うなら、それは先方が交渉時に提示しなければならないことであり、受ける側が考えることではありません。 (提示されても、そんな条件を受けるイラストレーターはいないと思います。あまりに自分勝手です) 最初に料金を取り決めたときに条件になかったのに、後から引き下げるのは「契約不履行」にあたります。 悪質なケースと思います。 それでも、そういうクライアントもいることはいますので、心配なら今後、「受注者の責に寄らない事由での減額・返品・契約解除等には応じない」旨の文章を、取り決めのときに入れるのは、別にいいと思います。

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    ID非公開さん

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