解決済み
普通じゃないです。 最初にそういう条件で引き受けたならともかく、そうでないなら「不当な値下げ」に該当します。 クライアントの規模によりますが、資本金が1000万超なら、下請法違反にもなります。 もしそうなら、公取委に報告をしてもいいと思います。 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html 禁止事項の「下請代金の減額」にあたります。 >他の仕事ではきちんとこの点も加味していこうと思いました そのような交渉はしないのが普通です。 なぜなら、「そのような値下げは、普通許されないから」です。 質問者様が、田舎に住んでいるため、車をローンで買いました。でも都市部に引っ越すことになり、車は不要になりました。 車の代金を半額にできますか?その理由で返品できますか? できるわけないですよね。 「この値段で売ります・買います」の交渉成立のあとに、買った側の都合で、減額や返品はできないのが普通です。 契約書を交わしたか、あるいはメールの文面等でもいいのですが、「この代金でお願いします」「わかりました」というやり取りをしている場合、それで交渉は成立です。 「未使用になった場合、イラスト料金を値下げしたい」と思うなら、それは先方が交渉時に提示しなければならないことであり、受ける側が考えることではありません。 (提示されても、そんな条件を受けるイラストレーターはいないと思います。あまりに自分勝手です) 最初に料金を取り決めたときに条件になかったのに、後から引き下げるのは「契約不履行」にあたります。 悪質なケースと思います。 それでも、そういうクライアントもいることはいますので、心配なら今後、「受注者の責に寄らない事由での減額・返品・契約解除等には応じない」旨の文章を、取り決めのときに入れるのは、別にいいと思います。
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