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一級建築士の施工について質問です。 3つあります。 ①発注者から直接建設工事を請け負った元請は、金額のみによって…

一級建築士の施工について質問です。 3つあります。 ①発注者から直接建設工事を請け負った元請は、金額のみによって一般建設業者か特定建設業者に分かれるのですか? ②主任技術者は元請(一般建設業者か特定建設業者)と下請全てに適用されて、元請から1人、複数の下請から複数人を現場に置かなくてはいけないのでしょうか? ③元請である特定建設業者は建築一式工事の場合6000万円、その他の工事の場合4000万円以上は監理技術者を置かなくてはいけないですが、主任技術者と監理技術者の2人を置かなくてはいけないのでしょうか? それとも、主任技術者を置かずに監理技術者のみでよいのでしょうか? それとも、監理技術者は主任技術者を兼務できるようになっているのでしょうか? 教えてくいただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①「発注者から直接建設工事を請け負った元請は」ではなく、「発注者から直接建設工事を請け負う元請は」というと質問としてはすっきりします。 こういう仕組みになっています。 ・一定金額以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。 ・建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。 ・一定金額以上の工事を下請けに出すためには特定建設業許可が必要です。 ですので、発注者から請け負った金額ではなく、そのうちのいくらを下請けに出すかで特定建設業許可が必要かどうかが決まります。 工事金額がたとえ1億円であっても、全部自分で施工するなら、一般建設業許可でかまいません。 ②そういうことになります。 主任技術者は自分の請け負った工事についての責任を果たすのですから、同じ現場にいる複数の「主任技術者」は、みな違った仕事をしています(例えば、塗装工事会社の主任技術者なら、塗装工事の品質、工程などの管理に関する仕事)。 ③一定金額以上の工事を請負った元請業者は主任技術者に代えて監理技術者を置くことになります。 金額が大きいと工事が複雑になり難易度も増すので、主任技術者よりクォリティの高い監理技術者が良いという理由です。

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  • ①下請けに出す金額が,建築一式工事では6000万以上,その他の工事では4000万以上の場合に,特定建設業の許可が必要になります。 ②その通りです。 ③①の金額以上を下請けに出すならば監理技術者が必要となり,主任技術者・現場代理人を兼務できます。又,建築一式工事で7000万以上,その他の工事では3500万以上を下請けに出す場合には,専任する必要があります。

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