伺った話ですが、そういった行為は法で禁止されているそうです。(労働基準法 賠償 で検索で出るかも) ですので、実利的損害は無いと考えていいでしょうが、社会的に見たら差別が発生しないとも限りません。 とくに、観光で感染したとなれば、道徳観を疑う声は上がると思います。 しかし、私の地元では、観光スポットは行政からの命令で営業自粛になっています。つまり、観光で感染することらないのでは無いでしょうか。 追伸 検索してみました。 民法第415条 「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 債務不履行では無いので、適用されないでしょう。 「債務者の責め」かは難しいですが、「「履行」することができなくなったとき」とありますので、責任を負うのは自分の労働の分。つまり自分が働けない分のみを弁済することになるという解釈で良いでしょう。 民法第709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 この場合はやや複雑ですが、たしかに会社の不利益になっていますが、「法律上保護される利益」には当たらない(法によって営業停止になるため)ので、これも適用されません。 https://www.somu-lier.jp/column/damage-compensation/
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