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調理師免許の受験資格の実務経験は、2つのアルバイトの合算でも認定されますか? 例:居酒屋を週2・6時間勤務+レストラン週2・6時間勤務など
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公益社団法人 調理技術技能センター(厚生労働大臣から指定を受けた調理師試験指定試験機関)のWEBサイトの中の、 「受験資格」の注意事項から抜粋です。 -------- また、複数の勤務先での従事期間を通算することは可能ですが、同一期間に複数施設で勤務していた場合は、その従事期間、勤務日数及び時間の合算はできません。 -------- つまり、お書きになられた合算パターンが、「同一期間に働くことにより、週4日・実働6時間になるようにした、この状態を2年間」という意味なら、認定されません。 居酒屋で週4日・実働6時間・半年/その後、レストランで週4日・実働6時間・1年半、というのはok。
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