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失業給付金または、 職業訓練給付金を受給している場合、フリマ上での収入で規定ラインを超えて年末に確定申告した場合、所得税…

失業給付金または、 職業訓練給付金を受給している場合、フリマ上での収入で規定ラインを超えて年末に確定申告した場合、所得税等でバレる可能性はありますか?また年末に受講が終了し確定申告をすると翌年に発覚する場合もありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付だったらそもそも不労所得(フリマとか株とか家賃収入)は申請する必要がなく問題なし。 開業届を出しているなら取り下げましょう。 職業訓練受講給付金は結構うるさいイメージですね。 通帳でお金の流れ見せるからいろいろ細かく聞かれることもある思います。 商品のこととか取引頻度とか。 過去、旧制度(緊急人材育成支援事業・基金訓練)のときに会計検査院が調査して不正受給がバンバン摘発されてたこともあります。 https://r.nikkei.com/article/DGXNASDG0703K_X00C11A9CR8000?s=5

  • それって、バレる、バレないに関わらず、ハロワへの申告が必要ですよ。 バレるリスクを負う覚悟がないのであれば、キチンと報告をすべきですね。失業給付+職業訓練となると、ペナルティ額も高くなりますしね。90日分でも高いし。

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