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公務員で欠勤を繰り返し、警告、減給の処分を受けており、4月の時点で年休5日しかなく 4日間発熱を理由に休んで普通その休…

公務員で欠勤を繰り返し、警告、減給の処分を受けており、4月の時点で年休5日しかなく 4日間発熱を理由に休んで普通その休みは年休で処理されるところを4日目に胃腸炎と書いた診断書を持ってきて特休扱いに そもそも診断書の提出は病院にかかった時点で休みを要する為に医師に書いてもらい その期間休養するものであって 既に休んでしまった期間分を診断書に書いてもらって提出してもいいのでしょうか? またこの診断書の提出に対して上司が今回だけと言うことを本人に助言をして提出させてもいいのでしょうか? 次欠勤になれば上司も何らかの処分がある為それから逃れたく引き伸ばしをしているようにしか思えないのですが、公務員である以上税金で給料が支払われているので納得がいきません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現役国家公務員です。 本来はダメなのでしょうが、遡りで処理することは役所ではよくあることです。 ご質問にあるようなズル休みのケースだけではなく、提出期限が遅れた申請者を救済するためにも遡り処理をすることはあります。 私の職場にもかつていましたが、年休が残り少なくなったら病気休暇を使い、病気休暇の日数が無くなったら休職にするとか、明らかに公務員の休暇制度を悪用したズル休みですよね。 これの何が迷惑かって、休んでいる人の分の仕事を、他の人が背負わなければならない所です。長期休暇でも在籍していることには変わりないので、職員を補充することもできません。 公務員が「安定」していて、簡単にクビにならないのも困りものですね。。。

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