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整理解雇に該当するか否かの相談です。 関西に本社工場(以下、A社とします)、関東に工場(以下、B工場とします)がある中…

整理解雇に該当するか否かの相談です。 関西に本社工場(以下、A社とします)、関東に工場(以下、B工場とします)がある中小企業の社員です。1月末に社長が急逝し、新社長が就任し、赤字であるB工場を閉鎖することを決めました。 よって、B工場の社員は、全員解雇となる予定です。 そこで、B工場の上層部が協議し、同業他社にお願いして出資してもらい、新たに設立する会社にB工場の全員が6月1日付で入社することとなりました。 B工場を閉鎖し、全社員を解雇するということは、整理解雇に該当すると思われます。 整理解雇の4要件は、 ①人員削減の必要性 ②解雇回避努力を尽くしたこと ③解雇される者の選定方法の合理性 ④手続きの合理性 となっていますが、上記の内、④については、A社が社員に十分な説明を行い、誠実に協議をしたのかが問われると思いますが、一切されていません。 経営者による誠実な説明や協議の場をもつこと、そして解雇される者の納得を得るため手順を踏んでいません。 そして、A社からは、解雇の通知は来ておらず、これはA社は6月1日付けでB工場の社員が新しい会社に入社するので、解雇ではなく、自主退職によるものであるから、解雇通知も、解雇予告手当も不要と考えているのではと思います。 そもそも、A社からの事業所閉鎖による解雇に対応するため、B工場の社員だけで新しい出資先を見つけ、新会社を設立してもらってそちらに移るのですから、整理解雇に該当し、解雇通知や解雇予告手当が発生すると思います。 以上のような考え方でよろしいか、詳しい方、ご教示願います。 なお、整理解雇の一般的な回答ではなく、上記のケースバイケースに対応した回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    B工場幹部が、次の転職先を確保したということは、2)の解雇回避として評価されます。 もちろんこの他事業者のもとに移るかは、B工場従業員個々の同意とりつけが必要です。移ることに同意すれば転籍と言いますが、解雇ではありません。移ることに同意しないで残った人にふりかかるのが解雇です。 なお転籍のほかにも、会社法上の会社分割という強制移譲手法もあり、同意取り付けなしに当然に移転させられますが、雇用承継法に従い説明義務があります。

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